事故時のQ&A
事故について
1.自賠責保険で支払われるのは、人身事故による損害のみで、物損事故による損害は支払われません。
詳しくは、「自賠責保険とは」をご覧下さい。
2.自賠責保険の保険金等の補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。(※平成14年4月から)
詳しくは、「自賠責保険とは」をご覧下さい。
3.自賠責保険では「被害者」、「加害者」はどのように区別 するのですか?
3.一般的には、過失の少ない方を被害者、過失の多い方を加害者ということが多いようですが、自賠責保険では過失の大小にかかわらず、負傷された方を被害者、その相手方を加害者ということにしています。
4.自賠責保険の保険金を請求する方法には、どのようなものがありますか?
4.加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。
<加害者請求>
加害者から被害者に損害賠償金を支払った後、保険金を自賠責保険会社に請求します。
支払った金額の範囲内で保険金を請求する方法です。
請求にあたり、必ずしも示談が成立している必要はありませんが、支払を証明する資料(領収証)が必要です。
<被害者請求>
加害者側から賠償が受けられないような場合に、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に直接請求することができます。
請求にあたり、必ずしも示談が成立している必要はありませんが、加害者から損害賠償金の支払を受けている場合には、その金額を差し引いて支払います。
詳しくは、「事故時の手続き」をご覧下さい。
5.自賠責保険は人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいいます。
支払内容は次のようなものがあります。
- けがによる損害
自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。
支払限度額は被害者1名につき120万円 - 後遺障害による損害
後遺障害とは事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでており、将来においても回復困難で、障害が残ると見込まれるものをいいます。
後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき一定手続のもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
支払限度額は等級により被害者1名につき75万円(14級)~4,000万円(1級)
(※ 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害については、1級4,000万円、2級3,000万円、それ以外の後遺障害については、1級3,000万円から、14級75万円というように後遺障害はその様態に応じて等級が定められています。) - 死亡による損害
死亡事故の場合は、遺族に対して損害賠償金が支払われます。
支払限度額は被害者1名につき3,000万円
詳しくは、「自賠責保険とは」をご覧下さい。
6.事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。
<インターネットで申請する方法>
自動車安全運転センターのホームページで申請が可能です。下記リンクをご参照ください。
https://www.jsdc.or.jp/accident/tabid/119/Default.aspx
<窓口で申請する方法>
最寄りのゆうちょ銀行・郵便局、もしくは自動車安全運転センターの窓口で、申請用紙と手数料等を添えて申請します。
※申請用紙は、損害保険会社窓口・自動車安全運転センター・警察署・派出所などに備え付けてあります。
交通事故証明書は自賠責保険の請求にあたり必要となりますので、必ず申請してください。
7.はい、必要です。
警察へ届け出ることによって、事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことができます。また、警察への届け出は、法律(道路交通法72条)によって定められた義務でもあります。
8.事故で保険金を請求する場合、どのような書類が必要ですか?
事故の状況によって必要な書類が異なります。
必要書類一式につきましては、損害保険会社の窓口に備え付けてあります。
詳しくは
「自賠責保険請求提出書類一覧表」をご覧ください。
〈参考〉
「加害者請求」「被害者請求」の考え方は「事故時の手続き」をご覧ください。
9.はい、できます。
自賠責保険は被害者、加害者(被害者の治療費等を立て替えした場合)のどちらからもご請求できます。
ただし、被害者からのご請求の際は、事前に加害者の自賠責保険会社名と証明書番号を確認していただく必要があります。
被害者請求の場合は【自賠責事故受付センター】までご連絡ください。
■自賠責事故受付センター■
0120-281-110(通話料無料)
※おかけ間違いにご注意ください。
◆24時間365日
<ご請求にあたってのご注意>
◆請求の期限(時効)
⇒被害者請求の請求期限(時効)は事故があった日の翌日から原則3年以内です。
10.保険会社以外に、交通事故について相談できる窓口はありますか?
10.はい、あります。
損保ジャパンの窓口のほか、次のような相談窓口において、無料で承っております。
①公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
日本弁護士連合会(日弁連)が設立した公益財団法人です。
運営は弁護士があたり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、相談・示談あっ旋および審査を無料で行っています。
②公益財団法人 交通事故紛争処理センター
当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れない場合に、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いをする公益財団法人です。
事故にあわれた当事者の面接相談をとおして、弁護士や法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を無料で行います。
③交通事故相談所
各都道府県や政令指定都市、市区町村に設置されています。
交通事故による示談、損害賠償請求、過失割合や保険などあらゆる問題に対し、専門の相談員が相談を受け、公正、中立な立場から助言し、問題解決のお手伝いをしています。
※お問い合わせ先は、お住まいの都道府県、市区町村の交通事故担当部署にご確認ください。
④一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険・共済で発生した紛争について、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督のもと、公正・中立の立場で判断を行う裁判外紛争処理機関です。 自賠責保険の保険金等の支払いに関して、無料で審査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
⑤そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)※(損害保険全般)
http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/index.html
保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブル
が解決しない場合の苦情の受付等を行っています。
⑥損保ジャパン社内にも、保険金のお支払いに関する担当部署(支払ご相談窓口)の対応等について、ご相談・ご不満を承る窓口がございます。
※「支払ご相談窓口」では「個人情報の取扱い」に掲載している利用目的のために通話を録音させていただいております。
