事故時のQ&A

事故について

質問 1.自賠責保険で支払われるのはどのような損害ですか?

A 1.自賠責保険で支払われるのは、人身事故による損害のみで、物損事故による損害は支払われません。
詳しくは、「自賠責保険とは」をご覧下さい。

質問 2.自賠責保険の補償範囲を教えてください。

A 2.自賠責保険の保険金等の補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。(※平成14年4月から)
詳しくは、「自賠責保険とは」をご覧下さい。

質問 3.自賠責保険では「被害者」、「加害者」はどのように区別 するのですか?

A 3.一般的には、過失の少ない方を被害者、過失の多い方を加害者ということが多いようですが、自賠責保険では過失の大小にかかわらず、負傷された方を被害者、その相手方を加害者ということにしています。

質問 4.自賠責保険の請求方法には、どのようなものがありますか?

A 4.加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。
〈加害者請求〉
被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求ができます。
〈被害者請求〉
加害者の加入している損害保険会社等に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求ができます。
詳しくは、「事故時の手続き」をご覧下さい。

質問 5.自賠責保険の支払内容にはどのようなものがありますか?

A 5.自賠責保険は人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいいます。
支払内容は次のようなものがあります。

  1. けがによる損害
    自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。
    支払限度額は被害者1名につき120万円
  2. 後遺障害による損害
    後遺障害とは事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでており、将来においても回復困難で、障害が残ると見込まれるものをいいます。
    後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき一定手続のもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
    支払限度額は等級により被害者1名につき75万円(14級)~4,000万円(1級)
    (※ 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害については、1級4,000万円、2級3,000万円、それ以外の後遺障害については、1級3,000万円から、14級75万円というように後遺障害はその様態に応じて等級が定められています。)
  3. 死亡による損害
    死亡事故の場合は、遺族に対して損害賠償金が支払われます。
    支払限度額は被害者1名につき3,000万円

詳しくは、「自賠責保険とは」をご覧下さい。

質問 6.交通事故証明書はどのようにしたら発行してもらえますか?

A 6.事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。
また、申請用紙は、損害保険会社窓口・自動車安全運転センター・警察署・派出所等に備え付けてあります。
申請は最寄りの郵便局で交付手数料600円を添えて申請します。この証明書は自賠責保険の請求には必要となりますので必ず申請してください。

質問 7.警察への届け出は、なぜ必要なのですか?

A 7.警察へ届け出ることによって、事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことができます。
また、警察への届け出は、法律(道路交通法72条)によって定められた義務でもあります。

質問 8.自賠責保険での保険金請求時に必要な書類は何ですか?

A 8.具体的には、自賠責保険金請求書、交通事故証明書、事故状況説明書、診断書、休業損害証明書(休業がある場合)、請求者の印鑑証明などです。
必要書類一式につきましては、損害保険会社の窓口に備え付けてあります。
詳しくはPDF「自賠責保険請求提出書類一覧表」をご覧ください。

質問 9.被害者から保険金の請求は可能ですか?

A 9.自賠責保険は加害者の方(損害賠償額をお立替している場合)、被害者の方のどちらの方からもご請求ができます。
被害者の方からの請求は、被害者の方が加害者側から支払を全く受けられないか、あるいはその一部の支払いしか受けられない場合に、当社に直接請求していただくことができます。
ご請求にあたっては、加害者の方の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておく必要があります。

【被害者請求の種類】

  • 本請求
    治療終了などで損害が確定している場合に、被害者の方から直接損害賠償額を請求する方法です。
    ご請求にあたり示談が成立している必要はありませんが、加害者の方から損害賠償を受けられている場合には、その分を差し引いてお支払いすることになります。
    また、当社からお支払いした金額は加害者の方が賠償したものとみなされます。
  • 内払金請求
    治療が長引くような場合で、その間の治療費・休業損害などが被害者の方1名につき10万円以上に達したと認められるときは、治療の途中でも請求することができます。
    (注)お支払済の内払金は、後日損害賠償額の総額が確定したときに差し引かれます。
  • 仮渡金請求
    加害者側から損害賠償の支払いを受けていない場合で、当座の費用にお困りのときは、仮渡金を請求することができます。
    仮渡金は下表のとおりですが、詳細は最寄の損保ジャパン営業店にてご相談ください。

ご請求にあたってのご注意

【請求の期限(時効)】
被害者請求の請求期限(時効)は事故があった日の翌日から2年以内です。但し、死亡の場合は死亡の翌日から、後遺障害の場合は高障害の症状が固定した日の翌日から、それぞれ2年以内です。
治療が長びいたり、加害者の方と被害者の方の話し合いがつかないなど、請求期限までにご請求できない場合には時効中断手続が必要となりますので、事前に最寄の損保ジャパン営業店にご相談ください。

【領収証の取付について】
損害賠償金や治療費などを支払っていることを証明するために領収証が必要になります。
領収証には、金額・名目・年月日を明示し、領収証発行者の署名・捺印をもらってください。

詳しくは、「事故時の手続き」をご覧下さい。

質問10.自動車事故のご相談窓口

A10.自動車事故に関するご相談は、損保ジャパンの窓口のほか、次のような相談機関において、無料で受け付けておりますので、あわせてご利用ください。

「そんがいほけん相談室」および「損害保険調停委員会」について

「そんがいほけん相談室」において、損害保険全般に関する相談や苦情を受け付けています。
「そんがいほけん相談室」が、損害保険会社への解決の依頼やあっせんなど、適正な解決に努めたにもかかわらず、当事者間で問題の解決がつかない場合、公平な立場から調停を行う 「損害保険委員会」が設けられています。
個人の方から苦情の申立を受け、原則として3ヶ月を経過しても 問題が解決しない場合、苦情申立人の希望により「損害保険調停委員会」がご利用になれます。
詳細については、日本損害保険協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp)をご参照ください。
(財)交通事故紛争処理センター

交通事故にかかわる紛争の中立・公正かつ適正な解決を行うために、交通事故に関して専門的な知識をもつ弁護士による法律相談や和解の斡旋を行います。
詳細については、(財)交通事故紛争処理センターのホームページ(http://www.jcstad.or.jp/index.htm)をご参照ください。
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金をめぐって 発生した紛争を中立・公正かつ適正に解決するため、国から指定を受けた「指定紛争処理機関」です。
自賠責保険金・共済金の支払いをめぐって紛争が生じた場合に、交通事故に関して専門的な知識をもつ 弁護士・医師・学識経験者などで構成される紛争処理委員による調停を行います。
詳細については、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページ(http://www.jibai-adr.or.jp)をご参照ください。

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