対物賠償責任について

バイクの対物賠償責任
補償の概要 注意事項

ご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。

※ 損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。

  • 次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。
    ・「ご契約のバイク」に業務として積載されている危険物の火災、爆発または漏えいによる事故
    ・航空機に対する事故
  • 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。
  • 自己負担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。

対物全損時修理差額費用約 オプション

対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費※が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担 した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。


※ 「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。

  • 事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。
  • 相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。
    ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。
保険金を お支払いできない主な場合
  • ご契約者、被保険者の故意により生じた損害
  • 台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
  • 被保険者が第三者と締結した加重賠償責任によって生じた損害 など

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