バイク・原付 自賠責保険 【i自賠】重要事項説明
証明書等の到着までの留意点
ご契約成立後、自賠責保険証明書等をご契約住所へ損保ジャパンより郵送いたします。
1週間以内にお届けする予定ですので、自賠責保険証明書および保険標章(ステッカー)がない状態でのバイクの運行はお控えいただくようお願いいたします。
なお、法令により、『自賠責保険証明書』はバイクへの備え付け、『保険標章(ステッカー)』はバイクへの貼り付け義務がありますので、到着次第ご対応をお願いいたします。
ご契約締結後、ご注意いただきたいこと
- 保険契約締結後の取消はできません。(クーリングオフ対象外です。)
- ご契約の解約については、解約保険料表にもとづき、所定の解約返れい金をお支払いいたします。
※一旦ご契約いただくと、保険始期日前に解約を申し出いただいても保険料は全額戻りませんのでご注意ください。 - バイクを譲渡されたときや、ご契約の住所、ナンバープレートがかわったときなど、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、すぐのお手続きが必要です。
ご面倒ですが印鑑、自賠責保険証明書および確認書類をご持参のうえ、損保ジャパン営業店にお越しください。 - 自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、廃車等で解約できる場合は下記へご連絡ください。
【i自賠】自賠責お客様サポートデスク
TEL:0120-281-279(フリーダイヤル) (祝祭日を除く月~金曜日の9:00~17:00)
保険金のお支払いについて
保険金のお支払いが受けられる場合
バイクの運行によって他人を傷つけたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を 受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負担した場合の損害について保険金のお支払いが受けられます。(人身事故に限ります。)
※保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人、陸送業者なども含まれます。
保険金のお支払いが受けられない場合
次のような場合には、保険金のお支払いが受けられませんのでご注意ください。
- 柱に衝突したりして、被保険者自身が負傷したようないわゆる自損事故の場合
- 保有者が次の3つの条件をすべて立証できる場合
- 自己および運転者がバイクの運行について注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
- バイクに構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
- 保険契約者または被保険者の悪意によって、損害が生じた場合
- 一台のバイクに重複して自賠責保険の契約がついているときは、締結したときがもっとも早い契約で保険金が支払われ、他の契約からは重複して支払われません。
お支払いの内容
お支払額は、次表の基準により損害額を調査のうえ、お支払い限度額の範囲内で決定されます。
| お支払い限度額 | お支払いする内容 | |
|---|---|---|
| 傷害の場合 |
傷害による損害 |
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後遺障害による損害
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逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの収入)、慰謝料等
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| 死亡の場合 |
死亡による損害 |
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死亡に至るまでの傷害による損害 |
傷害による損害の場合と同じです。 |
(注)次のような場合には保険金を減額してお支払いいたします。
1.被害者に重大な過失があるとき。
2.受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難なとき。
保険金のご請求
万一事故を起こしたときは
事故を起こしたときは、まずケガ人の救護につとめ、それとともに必ず警察に届出てください。
また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを損保ジャパンにお知らせください。
なお、事故(損害賠償)の解決方法には示談、調停、裁判がありますが、円満な解決のためには、お見舞、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、加害者が被害者に対してできる限り誠意をつくすことが、何より大切です。
保険金を請求できる人は加害者(被保険者)と被害者です。
保険金の請求には、本請求のほか、内払請求と仮渡金があります。
請求の方法と請求できる人は次のとおりです。
| 請求者 | |||
|---|---|---|---|
| 加害者 | 被害者 | ||
| 請求方法 | 本請求 |
|
加害者の加入している保険会社に直接、診療報酬明細書等必要書類を添えて損害賠償額の請求ができます。 |
| 内払請求 |
|
治療が長びいてその間の損害が10万円以上になると確認されたときは、その額を請求することができます。 |
|
| 仮渡金 |
請求できません。 |
当座の出費をまかなうために、前払い金として請求できます。支払われる金額は、
|
|
(注1)内払金、仮渡金とも、最終的に保険金としてお支払いする金額が決定したときに差引き精算されます。特に、仮渡金は保険金の前払いですので、お支 払いする金額が既にお支払い済みの仮渡金より少ないときはその差額を、また、加害者に責任がないと認められるときなどはその全額をお返しいただく ことになります。なお、内払いの際に、既にお支払い済みの仮渡金があるときは、その額が控除されます。
(注2)被害者請求をする場合には、加害者が契約している自賠責保険で請求することになりますので、保険会社名、自賠責保険証明書番号の確認が必要です。なお、加害者から支払いを受けた損害については保険金から差引かれます。
(注3)保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で、請求額が損害額を下回ると思われる場合には、示談や調停などが成立していない場合に限って 保険金の追加請求ができることを被害者にお知らせすることになっています。
保険金請求に必要な書類は
保険金をご請求になる場合に必要な書類は自賠責保険請求提出書類一覧表のとおりです。
請求方法に応じて必要書類をお取りそろえのうえ損保ジャパンの自賠責保険事故受付窓口へご提出ください。
時効は
- 2年で時効となりますので、早めに請求しましょう。
加害者請求の場合は被害者に損害賠償金をお支払いになったときから、被害者請求(仮渡金をふくみます。)の場合は、通常、事故があった日から、2年で時効となり、それ以後は請求できなくなりますので、お早めにご請求ください。 - 2年以内に保険金の請求ができないときは治療が長引いたり、後遺障害が確定しないとき、また、加害者と被害者の話合いがつかないなど、2年以内に保険金の請求ができそうにないときには、前もって損保ジャパンの自賠責保険事故受付窓口にご相談ください。
請求書類の受付けから支払いまで
たくさんの請求をすみやかに、しかも公平に処理するために、損保ジャパンの自賠責保険事故受付窓口で受付けた請求は、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が調査いたします。
損保ジャパンはその結果に基づいて最終的に保険金を決定してお支払いいたします。
保険金等のお支払いに関する情報の提供
加害者(被保険者)または被害者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断できるようにするために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報を書面により提供いたします。
- 支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保険金等を請求された時点)
- お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金等をお支払いした時点)
- お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)
また、上記に加えて必要な追加情報を請求することができます。
その他知っておいていただきたいこと
1. 自賠責保険証明書と保険標章(ステッカー)の再交付は
自賠責保険証明書または保険標章(ステッカー)を紛失したり汚損したときには、次の書類と印鑑をご持参のうえ、損保ジャパン営業店へお越しください。再交付いたします。
持参していただく書類
| 自賠責保険証明書の場合 | 保険標章(ステッカー)の場合 | |
|---|---|---|
| 紛失したとき |
印鑑証明書、運転免許証などご契約者本人であることを確認できるもの |
自賠責保険証明書 |
| 汚損したとき |
汚損した自賠責保険証明書 |
自賠責保険証明書、汚損した保険標章 |
(注)自賠責保険証明書の再交付には、もとの自賠責保険証明書番号が必要です。
2. 無保険のときや、ひき逃げのときは-政府の保障事業へ
自賠責保険をつけていない自動車にひかれた場合や、ひき逃げ事故で加害者が不明の場合などは、 自賠責保険の保険金の支払いを受けられませんので、加害者にかわって政府が被害者に自賠責保険に準じた支払いを行います。
なお、このお取扱いも損害保険会社が行っていますので、くわしくは損保ジャパン窓口におたずねください。
3. 自動車事故のご相談は
自動車事故に関するご相談は、損保ジャパンの自賠責保険事故受付窓口のほか、各種相談機関で、無料で受け付けておりますので、あわせてご利用ください。
4. 自賠責保険の保険金等のお支払いに関する紛争処理機関
自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構が設置されています。
この機関は、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督のもと、自賠責保険の保険金等のお支払いについて、弁護士・医師・学識経験者が、原則無料で、紛争の当事者に対して調停を行います。
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
- 東京本部 03-5217-5031
- 大阪本部 06-6265-5295
5. 独立行政法人自動車事故対策機構の貸付けについて
独立行政法人自動車事故対策機構では、
- 後遺障害保険金の支払いを受けられる被害者
- ひき逃げや無保険の場合で政府保障事業の保障金の支払いを受けられる被害者
- 義務教育終了前の交通遺児等
- 加害者に対して損害賠償を命じる判決などの債務名義をもらったが、その取立てが困難な場合の被害者で生活に困っている方に対して、無利子または低利の有利な貸付けを行っています。
特にこのうち(1)と(2)については保険金や保障金の支払いを受ける前に借りることができる制度ですので、保険金の請求手続きを行う前に保険会社または最寄りの独立行政法人自動車事故対策機構にご相談下さい。
「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
引受保険会社が、経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続に基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金・解約返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
ただし、自賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合でも保険金・返戻金等は全額補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ下さい。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用する他、自賠責保険以外の商品・サービスの案内または提供のために利用することがあります。また、損保ジャパンのグループ企業や提携先企業との間でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用することがあります。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや損保ジャパンのグループ会社の名称等については、損保ジャパンホームページをご覧ください。



