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損保ジャパン バイク・原付 任意保険

損保ジャパンのバイク・原付 任意保険

自賠責保険の上乗せ保険です。

バイク・原付 任意保険 主なお支払い保険金のご案内

※バイクとは、二輪自動車(125cc超)、原動機付自動車(原付)(125cc以下の二輪車および50cc以下の三輪以上の自動車)をいいます。

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バイク・原付 任意保険 主なお支払い保険金のご案内

◎:必ず対象となる補償です。(自動付帯) 
○:お客様のご希望により対象とすることができる補償・条件です。(任意付帯)

バイクの損害 車両保険

ご希望により対象とすることができる補償です。

補償の対象となる方(被保険者)

  • ご契約のバイク(被保険自動車)の所有者
補償の概要 お支払いする保険金

ご契約のバイクが衝突・接触・火災・台風・洪水・高潮などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。

(注)ご契約のバイクの盗難による損害は社車両保険金お支払いの対象外となります。

  • 全損の場合(修理できない場合、または修理費が事故時の時価額以上となる場合)
    保険金額(ご契約金額)を限度としてその時の時価額をお支払いします。)
  • 分損の場合(全額以上の場合) 損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険金額(ご契約金額)が事故時の時価額よりも低いときには、損害額から免責金額(事故負担額)を差し引いた金額に、保険金額(ご契約金額)の時価額に対する割合を乗じた額をお支払いします。
    保険契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約のバイクが自力で移動することができない場合に最寄の修理工場に当該バイクを運搬するための費用など)を支出した場合は、当該費用の額を所定の金額を限度に保険金額とは別枠でお支払いします。
事故付随費用担保特約

ご契約のバイクの事故による走行不能によって実際に負担した臨時宿泊費用やキャンセル費用などを補償します。

!保険金をお支払いできない主な場合
  • ご契約のバイクの盗難による損害
  • ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意により生じた損害
  • 無免許運転、酒に酔った状態での運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態での運転で生じた損害
  • 付属品のうちご契約のバイクに定着されていないものに生じた単独損害
  • 地震・噴火・津波により生じた損害 など

相手方への賠償 賠償保険

ご希望により対象外とすることができる補償です。

補償の対象となる方(被保険者)

  • ご契約のバイクを主に使用する方(記名被保険者)
  • ご契約のバイクをし使用または管理中の次のいずれかの方
    1. 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)
    2. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
    3. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • その他、記名被保険者の承諾を得てご契約のバイクを使用または管理中の方および記名被保険者の使用者など (使用者の業務に使用している場合にかぎります。)
補償の概要 お支払いする保険金

対人賠償保険

ご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人の生命または身体を害した場合で、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。

対物賠償保険

ご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人の車や物を壊した場合で、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金をお支払いします。

対人賠償保険

被害者1名あたりの損害賠償額を、自賠責任保険等で支払われるべき金額を超える部分について、保険金額(ご契約金額)を限度としてお支払いします。

対物賠償保険

1事故あたりの損害賠償額から免責金額(事故負担額)を差し引いた額を保険金額(ご契約金額)を限度としてお支払いします。

対人臨時費用

対人賠償保険の保険金額とは別枠で、事故の相手(被害者)が死亡の場合には15万円、入院3日以上の場合には3万円を限度に臨時費用保険金としてお支払いします。

対物臨時費用担保特約

対物事故にともない被保険者が臨時に必要とする費用に対して、1回の事故につき1万円を保険金としてお支払いします。

対物全損時修理差額費用担保特約

対物事故で相手の自動車の修理費が時価額を超え、お客様がその差額を負担した場合、お客様が実際に負担した差額費用を保険金としてお支払いします。ただし、修理費と時価額の差額部分にお客様の過失割合を乗じた額または50万円のいずれか低い額を限度とします。

他車運転危険担保特約
(二輪・原付)

借用中のバイクを記名被保険者またはその別居の親族などの方が運転中に、対人賠償、対物賠償等の事故が発生した場合には、お客様ご自身の保険から優先して保険金をお支払いすることができます。

※記名被保険者が個人の場合のみ対象となります。

!保険金をお支払いできない主な場合
  • ご契約者、被保険者の故意により生じた損害
  • 地震・噴火・津波・台風・洪水・または高潮により生じた損害
  • 被保険者が損害賠償に関し第三者との間で締結した特約により加重された賠償責任を負担することで被る損害 など

おケガの補償 搭乗者傷害保険

ご希望により対象外とすることができる補償です。

補償の対象となる方(被保険者)

  • ご契約のバイクに安全な正規の状態で搭乗されている方
補償の概要 お支払いする保険金

ご契約のバイクに搭乗されている方が、自動車事故によって180日以内に死亡したり身体に後遺障害を被った場合、または傷害を被り、事故発生日から180日以内に入・通院された場合に保険金をお支払いします。

  • 死亡保険金・・1名あたり保険金額(ご契約金額)の全額
  • 後遺障害保険金・・後遺障害の程度に応じて1名あたり保険金額の4~100%の額
  • 医療保険金・・日常生活または業務に支障のある治療日数1日につき次の額
    1. 入院・・1名あたり保険金額の1.5/1,000(15,000円限度)
    2. 通院・・1名あたり保険金額の1.0/1,000(10,000円限度)
  • 所定の重い後遺障害を被り、かつ介護が必要と認められる場合には、重度後遺障害特別保険金として1名あたり保険金額の10%(100万円限度)を、重度後遺障害介護費用保険金として1名あたり後遺障害保険金の50%(500万円限度)をそれぞれ加算してお支払いします。

おケガの補償 人身傷害補償特約

ご希望により対象とすることができる補償です。

補償の対象となる方(被保険者)

  • ご契約のバイクを主にしようする方(記名被保険者)
  • 記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • その他で、ご契約のバイクに安全な正規の状態で搭乗されている方
補償の概要 お支払いする保険金

ご契約のバイクまたは他の自動車※に乗車中や歩行中に自動車事故によって死亡したり、身体に後遺障害または傷害を被った場合に特約に定められた支払い基準に基づいて算定した保険金をお支払いします。

※他の自動車とは、ご契約のバイクの用途・車種に応じて以下の用途・車種の自動車をいいます。
・ご契約のバイクが二輪自動車の場合:原動機付自転車以外の自動車
・ご契約のバイクが原動機付自転車の場合:二輪自動車以外の自動車
ただし、記名被保険者、またはその同居の親族などの方が所有または主として使用している自動車や被保険者が業務のために使用している間の被保険者の使用者が所有する自動車などを除きます。

保険金額(ご契約金額)を1名ごとの最高支払い限度額※とし、加害自動車の自賠責保険または賠償義務者からすでに取得した損害賠償金などを差し引いた額をお支払いします。

※所定の重い後遺障害を破り、かつ介護が必要と認められる場合には、保険金額の2倍(ただし、保険金額無制限の場合は無制限)を支払い限度額とします。

保険金額とは別枠で、被保険者が死亡した場合には15万円、入院3日以上の場合には3万円を限度に臨時費用保険金としてお支払いします。
保険金額とは別枠で、被保険者の家族が事故地までに赴くための往復の交通費および現地での宿泊費用に対して、1回の事故につき、死亡または入院した被保険者1名につき20万円または家族2名分のいずれか低い方を限度(宿泊費用は家族1名につき1かつ1万円が限度)にその実費を家族駆け付け費用保険金としてお支払いします。

その他の主な補償

人身傷害に関する
被保険自動車搭乗中のみ担保特約

ご契約のバイクに搭乗中の事故にかぎって補償する特約です。(注)記名被保険者が法人の場合には自動付帯となります。

!保険金をお支払いできない主な場合
  • 被保険者または保険金を受け取るべき方の故意により、その本人に生じた損害
  • 無免許運転、酒に酔った状態での運転、麻薬等の影響により、正常な運転ができないおそれのある状態での運転でその本人に生じた損害
  • 被保険者が正当な権利を有する方の承諾を得ないで、ご契約のバイクに搭乗中に生じた障害
  • 医学的他覚所見のない後遺障害または傷害 など
臨時代替自動車担保特約

ご契約のバイクの修理・整備等のために臨時に借用したお車を運転中の事故によって生じる損害に対して対人賠償・対物賠償・人身傷害・搭乗者傷害等の保険金をお支払いします。(一定の要件を満たせば車両損害までも補償します。)

無保険車傷害保険
※1

無保険車との事故で(個人の場合は歩行中や他のお車搭乗中も対象)死亡したり、後遺障害を被った場合で賠償義務者の支払能力がない等の理由で十分な損害賠償を受けられないときに保険金をお支払いします。

(注)人身傷害補償特約とは重複して保険金は支払われません。

自損事故保険
※1

電柱との接触や崖からの転落などの自損事故により、運転者・搭乗者・保有者が死傷され、その損害について自賠責保険からお支払いを受けられない場合に保険金をお支払いします。

(注)人身傷害補償特約による保険金が支払われる場合、この特約による保険金は支払われません。

弁護士費用等担保特約

お客さま、そのご家族またはご契約のバイクに搭乗中の方などが、自動車にかかわる所定の事故に遭い、相手方に対する損害賠償請求について弁護士等に委任した場合や法律相談をした場合に負担する費用等に対して保険金をお支払いします。(300万円限度。ただし、法律相談費用については別枠で10万円限度。)

(注)業務に使用する財物(ご契約のバイクを除きます。)の被害は対象外です。

ファミリーバイク特約
※2

記名被保険者またはそのご家族が原動機付自転車(借用車を含みます。)を運転中に起こした事故について保険金をお支払いします。人身傷害タイプと自損事故タイプがあります。(こちらをご覧下さい

※1 対人賠償保険を補償の対象外としているご契約については本補償も対象外となります。また記名被保険者が法人の場合には本補償を対象外とすることができます。

※2 ご契約のバイクが二輪自動車であり、かつ記名被保険者が個人の場合のみ対象となります。

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